当院の施設基準について

厚生労働大臣が定める掲示事項

令和8年4月1日現在

 

保険医療機関の指定について

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

 

明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

 

保険外負担(自費)に関するご案内

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

各種文書料や自費診療の詳細な料金につきましては、院内掲示をご覧いただくか、受付窓口までお問い合わせください。

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。

 

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様のご希望により先発医薬品の処方を希望される場合は、薬価の差額の2分の1相当を「特別の料金」としてご負担いただきます。

 

地方厚生局への届出一覧 − 特掲診療料

届出項目
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

クラウン・ブリッジ維持管理料

 

明細書発行体制等加算について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

 

一般名処方について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、商品名ではなく有効成分の名称(一般名)で処方する場合がございます。

一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。

なお、医療上の必要性があると認められない場合に、患者様のご希望により先発医薬品(長期収載品)を使用する場合には、後発医薬品との価格差の一部を患者様にご負担いただく「選定療養」の対象となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し出ください。

 

医療法人社団究美会 肌と歯のクリニック 東京ベイ幕張 管理者(院長)大木健作